世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
あと、私も最近飼っていないので分からなかったんですが、マイクロチップを装着したところで、別にいなくなった犬猫を追えるわけじゃないんですね。電波とか発信するタイプとか、そういうものって、せっかくDXなので、有料だとしても、いなくなった犬猫を探すシステムはないんでしょうか。
あと、私も最近飼っていないので分からなかったんですが、マイクロチップを装着したところで、別にいなくなった犬猫を追えるわけじゃないんですね。電波とか発信するタイプとか、そういうものって、せっかくDXなので、有料だとしても、いなくなった犬猫を探すシステムはないんでしょうか。
これにより令和4年6月1日よりマイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等について、環境省指定登録機関である日本獣医師会への登録等が義務化され、これにより日本獣医師会への登録等を狂犬病予防法に基づく犬の登録等の申請とみなして、装着したマイクロチップを同法に定める犬の鑑札とみなす運用が可能となりました。
マイクロチップを装着した犬及び猫の所有者情報等につきまして、環境省指定登録機関、今回、日本獣医師会が受けておりますけれども、そちらへの登録等が義務化されました。これによりまして、環境省指定登録機関への登録等の申請を、厚生労働省所管の狂犬病予防法に基づく犬の登録等の申請とみなし、装着したマイクロチップを同法に定める犬の鑑札とみなす運用が可能となりました。
項番6、東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例は、動物の愛護及び管理に関する法律の改正に伴い、マイクロチップを装着し環境省の指定登録機関に登録した犬については、狂犬予防法に基づく犬の登録等の申請と同等とみなすことになり、犬の鑑札の交付に係る規定を追加いたします。
ただ、委員ご存じかもしれませんが、今年6月から、犬猫に関しましてマイクロチップを挿入するという制度がスタートいたしました。そういたしますと、犬を登録する地域に、直接、畜犬登録を足を運んでする必然性が今後だんだん少なくなってくるということもございますので、この住民票という部分に関しましては、今後ちょっと検討していかなきゃいけない部分だというふうに認識してるところでございます。
また、新型コロナウイルス感染症による在宅時間の増加等が要因と思われます犬及び猫の飼育頭数の大幅な増加、動物愛護管理法改正による犬及び猫へのマイクロチップ装着義務化など、人と動物を取り巻く現状が前プラン策定当時の十七年前とは大きく異なっており、様々な課題にいち早く的確に対応する必要が生じております。 3のプランの改定の体制、経緯です。
六月一日から犬や猫のペットの新規登録の場合、マイクロチップ装着の義務化が開始されました。これは、迷子になったペットや災害時に飼い主とはぐれてしまうようなことの解消と、それによって引取り手の分からない犬や猫が殺処分されることを防ぐことができると期待するものです。 また昨今は、ペットの加齢による病気の発症による医療費の負担が重いと感じる飼い主さんの声をよく聞きます。
2点目は、マイクロチップの装着義務化についてです。改正動物愛護管理法が本年6月1日から施行され、犬や猫に所有者情報などが分かるマイクロチップを装着することが、ペットの繁殖・販売業者に義務づけられました。これにより、ペットの犬猫が迷子になったり、捨てられたり、災害ではぐれたりした際に飼い主を特定しやすくなり、また、飼い主の管理意識の向上と安易な遺棄の抑止も期待されています。
次に、ペットに対するマイクロチップ装着の義務化についての周知について伺います。 本年6月1日以降、犬猫等販売業者、ブリーダーやペットショップが犬または猫を取得した場合、販売や譲渡し前にマイクロチップを装着し、環境大臣の登録を受けることが義務づけられます。 一方、現在犬や猫を飼っている一般の所有者については、マイクロチップの装着は義務ではありません。
症状を訴える方への対応について……………………………………………191 こんどう秀人議員(答弁)………………………………………………………………………191 高山しんご議員(一括質問) 1.ペット政策…………………………………………………………………………………192 (1)動物福祉について………………………………………………………………………192 (2)マイクロチップ
動物愛護管理法の一部改正により、令和四年六月一日より、販売業者は犬猫の飼い主の情報、品種や狂犬病予防番号などの動物情報、こちらなどが登録されたマイクロチップ装着が義務づけられます。
動物愛護法の改正により、令和4年6月以降、マイクロチップに登録された飼い主情報が自治体に通知される、いわゆるワンストップサービスがスタートするため、区としての対応を報告いたします。 1、動物愛護法の改正概要につきましては、販売業者は、犬・猫にマイクロチップを装着の上、指定登録機関に飼主情報等を申請・登録し、登録情報はワンストップサービスに参加する市区町村長に通知されます。
また、動物愛護管理法の改正により、マイクロチップに登録された飼い主情報が自治体に通知されるワンストップサービスがスタートすることで、販売業者から購入した犬は、保健所に登録に出向かなくてもよくなるということで、それと同時に、マイクロチップ装着で当然期待されるのは、飼い猫や犬が逃げ出して、迷子になったときに探し出せるということだと思うのですね。
ペットの身元表示ということで、2年前の第1回定例会、私の一般質問では、9年ぶりに改正された動物愛護法により、本年6月から繁殖業者は、犬、猫へのマイクロチップの装着が義務化になります。 いつ起こるかわからない災害対策にも、有効な手段となります。 飼い主のいない猫の減少にもつながると思いますが、当区の現状の推進状況と新年度の予算の取組についてお伺いいたします。
動物愛護法改正によるマイクロチップの装着義務化に伴う現況課題についてでございます。 環境省所管による動物愛護法の改正により、令和4年6月以降、ペットショップなどで販売される犬猫へのマイクロチップ装着義務化に伴い、区の手数料徴収に影響が及びます。その現状について報告いたします。 1、マイクロチップ装着に伴う手続について。
令和4年6月から、飼い主情報の登録やマイクロチップの装着は、改正動物愛護法に基づき、ペットショップやブリーダーに義務づけられます。しかし、発災時、飼い主とペットが離れ離れになってしまうこともあり、そのためにも首輪や迷子札の装着をすることをお願いしています。またあわせて、平常時から地域・町会等でどこの家庭がペットを飼育しているか、状況を把握しておくことも、万が一に備えた共助の観点からも重要です。
◎衛生管理課長 いいくら委員御発言は、来年6月からのマイクロチップというようなことでよろしいでしょうか。 それにつきましては、新たに売買した場合は必ず義務化なのですけれども、今、実は既に飼っている方については努力義務ということになってございます。
区も最後まで責任ある飼育をと、機会を捉え啓発に努めておりますけれども、2019年6月の動物愛護法の改正で、2022年6月から、ペットショップなどで販売されている犬猫へのマイクロチップの装着が義務化、一部飼い主に対しては努力義務が課されました。
実際に先日新型コロナワクチンについての勉強会に参加したときに、講師で来てくださった薬剤師さんも、不妊になる、ワクチンを接種したら五年後に死ぬ、ワクチンを接種すると5Gに接続される、ワクチンには思考を奪い取るマイクロチップが入っている、ワクチンを推奨する人は製薬会社からお金をもらっているといううわさ話があると取り上げていました。